離婚
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離婚には大きく分けて、夫婦両者の合意によって成立する協議離婚と裁判所が関わる裁判離婚があります。
どちらも、役所に離婚届を提出して、離婚が成立します
成人の証人2人が必要です
証人は、成人であれば、友人など誰でもかまいません。
離婚届の書き方(法務省のページ)
協議離婚
- 届け出の日から効力が発生します。
- 届出地
- 夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
離婚する夫婦の間に未成年の子供がいるときは、夫か妻のどちらか一方を親権者と定めなくてはなりません。
裁判離婚
- 届出期間
- 裁判(調停・審判・判決・和解・請求の認諾)確定の日を含めて10日以内
- 届出地
- 夫妻の本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場
- 届出人
- 裁判の提起者(期間内に届け出をしないときは、相手方も届け出が可能です)
- 必要書類
調停の場合は調停調書の謄本
判決の場合は判決の謄本及び確定証明書
和解の場合は和解調書の謄本
- 離婚後の氏
離婚が成立すると実家の戸籍に戻るか、新戸籍を作ることになります。
- また、婚姻によって氏が変わった方は、原則として離婚をすると婚姻前の氏にもどります。
- 婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、離婚の日の翌日から3カ月以内に(離婚届と同時に届け出をすることもできます)(離婚の際に称していた氏を称する届)を届け出ることによって、その氏を離婚後も名乗ることができます。届出地は本籍地もしくは住所地のいずれかの市区町村役場
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婚姻届不受理申出書
婚姻届に署名、押印したあとで、気が変わったときや、相手に勝手に婚姻届を提出されてしまいそうなときは、婚姻届不受理申出書を本籍地の市区町村役場に提出しておけば、出したときから6ヶ月間は受理されません。
その期間内に結婚することになれば、取下げ書を提出します。
6ヶ月の期間をさらに延長したいときは、期間がきれるころに再度申出書を提出します |
第四節 離婚
第一款 協議上の離婚
(協議上の離婚)
第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
(婚姻の規定の準用)
第764条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
(離婚の届出の受理)
第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
(離婚による復氏等)
第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(財産分与)
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第769条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
第二款 裁判上の離婚
(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(協議上の離婚の規定の準用) |

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