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暮らしの中で必要になる手続きをまとめてみました

手続の解説




死亡届
                               
死亡届は死後7日以内に提出する必要があります。

病気でなくなった場合には、医師に死亡診断書を書いてもらいます。

死亡届の書き方
(法務省のページ)
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内です(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
届出人
親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等
必要書類
死亡診断書又は死体検案書・1通

死体火葬許可証、埋葬許可証

遺体を火葬するには、市区町村の「死体火葬許可証」が必要です。
「死体火葬許可証」は、死亡届と同時に死体火葬許可証申請書を提出します。
「死体火葬許可証」を火葬場の係官に提出することによって、火葬が行えます。
火葬は24時間以上経過していないと、できないことになっています
また火葬が済むと、火葬場では、「死体埋葬許可証」を発行してくれます。これを墓地の管理者に埋葬するときに、提出します。












 

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