死亡届
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死亡届は死後7日以内に提出する必要があります。
病気でなくなった場合には、医師に死亡診断書を書いてもらいます。
死亡届の書き方(法務省のページ)
死亡届
- 届出期間
- 死亡の事実を知った日を含めて7日以内です(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)
- 届出地
- 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
- 届出人
- 親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等
- 必要書類
- 死亡診断書又は死体検案書・1通
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死体火葬許可証、埋葬許可証
遺体を火葬するには、市区町村の「死体火葬許可証」が必要です。
「死体火葬許可証」は、死亡届と同時に死体火葬許可証申請書を提出します。
「死体火葬許可証」を火葬場の係官に提出することによって、火葬が行えます。
火葬は24時間以上経過していないと、できないことになっています
また火葬が済むと、火葬場では、「死体埋葬許可証」を発行してくれます。これを墓地の管理者に埋葬するときに、提出します。 |

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